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役員変更

任期途中で役員が辞任した。どうすればいいですか? [2018年3月8日]

 まず、「辞任届」を法人に提出してもらいましょう。こちらは所轄庁へ提出する必要はありませんが、本人の意思確認と記録として残すという意味から法人で保管をしておくとよいでしょう。そして定款を確認し、役員の定数に足りなければ臨時総会などで役員を選任する必要があります。
  また、代表権のある理事が辞任した場合は、所轄庁への手続きとともに、法務局での手続きも必要となります。

任期満了以外で所轄庁への届出はいりますか? [2018年3月8日]

 任期満了以外でも、役員になんらかの変更があった場合(新任、辞任、解任、死亡、住所変更、改姓など)は、遅滞なく所轄庁への届出を行う必要があります。新任の場合は、「役員変更等届出書(第4号様式)1部」と「変更後の役員名簿 2部」に加えて、就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)と住民票を1部ずつ提出する必要があります。
 また、代表権のある理事に変更があった場合は、法務局での手続きも必要となります。

役員全員が再任した。何か手続きはいりますか? [2018年3月8日]

 役員に変更がなく、全員が再任(重任)した場合でも手続きは必要です。まず、選任後2週間以内に法務局で代表権のある理事の登記を行いましょう。その後、所轄庁へ「役員変更等届出書(第4号様式)1部」と「変更後の役員名簿 2部」を提出します。役員全員が再任(重任)の場合は、新任者がいないため、就任承諾及び誓約書と住民票を提出する必要はありません。

法務局で役員に関する変更登記をするのはどんな場合ですか? [2018年3月8日]

 登記されている代表権のある理事に、なんらかの変更があった場合に法務局での手続きが必要になります。就任、辞任はもちろん再任(重任)したときも手続きが必要です。そのほか、任期途中で名字が変わったり、住所が変わった場合なども、変更後2週間以内に変更登記が必要です。登記後は、所轄庁への手続き(届け)も必要になります。

任期満了で役員変更するときの手順は? [2018年3月8日]

 任期満了で役員変更する場合、選任機関(総会または理事会)を定款で確認してください。その選任機関で役員を選任します。代表権のある理事を選任するのは理事の互選が一般的です。
 代表権のある理事に関しては、法務局での登記が必要です。登記の後はすべての役員に関し所轄庁での手続き(届け)が必要になります。

再任と重任の違いは何ですか? [2018年3月8日]

 意味は同じものです。再任とは、任期満了後、役員であった人が再び役員に選任されることを意味しますが、登記上は「重任」と表記されます。

役員の任期は決まっていますか? [2018年3月8日]

 役員の任期は法律で「2年以内において定款で定める期間とする」とされています。法人により、1年と定めている場合や、2年としている場合もあるでしょう。いずれにせよ役員の変更は必ず定期的にあります。

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