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いつから公告を実施する必要があるのですか?

2018年10月22日

平成30年10月1日以降となります。  しかしそれ以前にも貸借対照表を公告する必要があります。


「2号施行日時点(H30.10.1)で既に作成済」の貸借対照表のうち最新のもの(特定貸借対照表と呼びます。)を、まず公告する必要があります。平成30年の場合、昨年度のものを公告する必要があります。

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