なにが変わるのですか?
2018年10月22日
平成28年6月にNPO法の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されます。貸借対照表の公告の施行日(2号施行日)は平成30年10月1日となりました。(2018年10月内容修正)
これまで、資産に変更があった場合、事業年度終了後3か月以内に、法務局へ資産の変更登記が必要でした。 平成30年10月1日以降は、資産に変更があってもなくても、法人自らが貸借対照表を公告しなければなりません。かわりに法務局への資産の変更登記はなくなります。
2018年10月22日
平成28年6月にNPO法の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されます。貸借対照表の公告の施行日(2号施行日)は平成30年10月1日となりました。(2018年10月内容修正)
これまで、資産に変更があった場合、事業年度終了後3か月以内に、法務局へ資産の変更登記が必要でした。 平成30年10月1日以降は、資産に変更があってもなくても、法人自らが貸借対照表を公告しなければなりません。かわりに法務局への資産の変更登記はなくなります。