新型コロナ特例貸付 総合支援資金の「再貸付」について
特例貸付の緊急小口資金及び総合支援資金(延長貸付を含む)を利用しても、なお、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている場合は、特例的に、総合支援資金の「再貸付」を申し込むことができます。
対象となる方については、本会より、個別に、順次、郵送でご案内を送付します。
記
【再貸付の概要】
厚生労働省の報道内容にリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16715.html
貸付方法:再貸付は1回限り、最大3ヶ月まで
貸付月額:単身世帯は15万円以内、複数世帯は20万円以内
【再貸付の申込方法】
次の書類を対象者あてに送付するので、お住いの市町村社会福祉協議会に提出してください。
@借入申込書、A借用書、B状況確認シート、C通帳のコピー
【再貸付の申込み期限】
令和3年3月末まで(お住いの市町村社会福祉協議会に申込)
【再貸付にあたっての留意事項】
○今回、短期間で申込が集中することが予想されており、(貸付審査を経て貸付決定となった場合でも) 申込口座に入金するまでに受付後2週間以上かかる予定です。
○入金日に関する個別のお問い合わせには応じることができませんのでご了承ください。
【郵送の時期の目安】
対象者 |
案内送付時期 |
延長貸付の最終送金月が10月の方 |
R3.2.18(木)頃 |
延長貸付の最終送金月が11月の方 |
R3.2.24(水)頃 |
延長貸付の最終送金月が12月〜1月の方 |
R3.3.2(火)頃 |
延長貸付の最終送金月が2月〜3の方 |
R3.3.11(木)頃 |
高知県社会福祉協議会 福祉資金課 088-844-4600