NPO法人設立について
高知県ボランティア・NPOセンターでは、高知県より委託を受け、NPO法人設立に関する相談を承っています。
ご相談は任意ですが、ご相談していただく過程で、運営しやすい定款や事業の組み立てなどについてのアドバイスを行っています。また、運営相談等にも引き続き対応しています。
※書類は、高知県へ提出する前にボランティア・NPOセンターで一度お預かりし、確認させて頂きます。
また、「法人化するべきか迷っている。。」などの場合も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
NPO法人とは
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)は、特定非営利活動促進法により位置づけられた法人です。
特定非営利活動促進法の第1条に、法の目的が明記されています。
「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」
法人格をとると
<権利>
契約行為ができる
<義務>
所轄庁等への書類の提出が必要となる。→事務量の増加
法的な人格が生まれることから、銀行口座の開設や不動産などの契約行為も法人として行うことができます。
一方、市民への情報公開や毎年の所轄庁への書類の提出や法務局への登記が必要となってきます。
市民活動は決して法人格を取らなければ活動できないということではありません。法人格を取得していなくても、長年地道な活動を行い、信頼を得ている団体も少なくありません。
本当に法人格が必要かどうかを団体のみなさんで話し合ってください。
法人格をとるための要件
本当に法人格が必要となったら以下の要件を満たしているか確認してください 。
法人の要件(対象となる団体)
・以下の特定非営利活動を主たる目的とすること
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
- 営利を目的としないこと
- 社員(社員総会で議決権を有する者)は10名以上、資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
申請書類の作成
所轄庁に書類を提出し、受理されてから最大3カ月かかります。
もちろん、それまでに団体の内部で事前準備が必要ですので、実際はもう少し時間がかかります。
ぜひ早い段階からお気軽にご相談ください。県庁が作成している「特定非営利活動法人の手引き」や、センター独自にわかりやすく作成した「法人設立ガイドブック」を元に説明いたします。(約1時間程度)
すべての書類が整ったあとは、所轄庁(県庁)への提出前に高知県ボランティア・NPOセンターでチェックします。【必須】
- 事前準備
・法人化が必要かということを設立しようとしているメンバーと話し合いましょう。
・申請に必要な書類に目を通し、それぞれ書類を作成します 。
・県庁のホームページから申請書類のダウンロードできます。よく他法人の定款を応用して作成されている団体がありますが、かえって二度手間になることもあります。最新の様式を使うようにしてください。設立申請に必要な書類の様式等(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-seturitu.html )
・*事前準備の段階から、高知県ボランティア・NPOセンターで相談を受け付けています。
- 設立総会
・設立当初の社員(メンバー)と法人設立に関しての意思決定をし、定款その他書類などの議決を行います。
- 申請書類を整える
・所轄庁へ提出する必要のある書類を作成、整える。→作成の手順や自分たちらしい運営のための定款づくり、事業計画、予算づくりなど、総合的なご相談に対応しています。すべて揃ったら、高知県ボランティア・NPOセンターで、あらかじめ書類のチェックをいたします。
・所轄庁への提出・受理提出をした日が受理日ではありません 。
・受理をされた日から1ヶ月間の縦覧期間となります 。その日から3ヶ月以内に審査が行われます。
※縦覧期間:所轄庁へ行けばだれでも申請している団体の定款などの書類を見ることができる期間
- 認証がおりたら法務局に登記
・所轄庁の認証がおりたら、2週間以内に法務局で登記しなくてはなりません。
・このときに法人印が必要ですので、事前にご準備ください。
- 登記日が法人設立の日となります。
登記完了届を所轄庁に提出
書類提出先<所轄庁>
主たる事務所が高知県の場合
高知県県民生活課 NPO担当
(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-index.html)
高知県においては、一部の市町村にNPO認証事務の権限を移譲しています。移譲先の市町村に主たる事務所を設置しているNPO法人については、当該市町村が所轄庁となります。)
※【平成29年4月現在 権限移譲先:土佐町、津野町、黒潮町】
・高知県のNPO法人一覧は県庁のホームページで見ることができます。
高知県のNPO法人に関する情報
(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-houjinjyouhou.html)
・実際法人格を取得した後、NPO法人運営上の注意点
法人設立後の運営、必要手続き等
(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/npo-unei.html)
法人設立に関するQ&A
Q1. NPO法人を作るのにいくらかかりますか?
A 法人を立ち上げることに関してのお金はかかりません。ただし、所轄庁への提出書類の中に、役員の方の住民票が必要になりますので、個々に住民票をとっていただく必要があります。
法人が認証されたら、法人印が必要になります。
ただし、法人を解散する場合、官報に解散公告を出す必要があります。平成24年度からは一回の公告で良くなりました。およそ3万円程度かかると思われます。
※政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書
Q2. NPO法人になると委託金や補助金がもらえますか?
A そんなことはありません。もちろん、事業内容があえば委託金や補助金を受けることができます。
それは、法人に限ったことではなく、任意団体でも同じことが言えます。委託先と相談し、任意団体でも構わないということであればそのままでもいいのではないかと思います。
助成金に関しては、特に法人でも任意団体でも同じことが言えます。
Q3. NPO法人は税金を納めなくてはいけませんか?
A 法人として、法人税(国税)や法人住民税(地方税)を納めなくてはいけません。税法上の収益事業を行った場合にかかるものと、均等割として収益事業の有無にかかわらず原則課税されるものがあります。ただし、均等割は免除される場合もありますので、詳しくは関係機関にお尋ねください。 高知県の場合は、県の均等割りは免除されています。
その他、課税売上高が1,000万を超えると消費税がかかるようになったり、職員の雇用などが発生した場合、所得税なども納める義務が発生します。
認定NPO法人について
認定NPO法人になると、寄付者にも、寄附を受けた団体にも、さまざまな税制優遇を受けることができるようになります。また、平成24年4月からは、認定機関が国税庁から都道府県・政令市へと移り、高知県のNPO法人は高知県へ認定の申請を行うことになりました。それに伴い、事前相談や運営相談は高知県ボランティア・NPOセンターが受託しています。
認定NPO法人に関しては、多くの認定基準があるため、基準の理解と過去の実績の判断を行い、早期の対策が必要となってきます。お気軽にご連絡ください。
認定NPO法人の要件、税制優遇、特例認定、申請書類など、詳しくは、高知県 認定NPO法人の基礎知識 (http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/ninteinpo-kiso.html) を覧ください。
なお、寄付者名簿エクセル版は こちら です。
寄付者数が多い場合は、寄付者名簿はエクセルで作成した方が便利です。
相対値基準、絶対値基準など、団体の状況に合わせてお使いください。