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定款変更

会費の金額を変えたい。定款変更になりますか? [2018年3月8日]

 附則に設立当初の会費を記載していると思いますが、設立当初の会費を記載しているだけですので、定款変更には当たりません。会費の額を変更するには、定款で定めた機関(総会もしくは理事会)で議決してください。

設立したのがずいぶん前。定款を見直した方がいい部分はありますか? [2018年3月8日]

 特定非営利活動促進法(NPO法)は何度か改正されています。収支計算書という言葉を使っている法人の方は、一度見直しを検討いただくことをおすすめします。
 
  最近の法改正では、貸借対照表の公告をしなくてはいけなくなったので、公告の条を見直していただきたいです。その他にも、平成24年の法改正で、NPO法人の計算書類は基本的に活動計算書と定められました。その他、自分たちにあった運営を行うために、定款変更を行うこともあります。お気軽にご相談ください。

法務局で登記の必要な定款変更とは? [2018年3月8日]

 一般的な法人でいうと第1~5条(名称、事務所の所在地、目的、特定非営利活動の種類、事業)を変更した場合、法務局での登記が必要です。
 
 所轄庁から、定款変更認証書が届いた後、2週間以内に法務局で登記を行うようにしてください。
参考)法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor4-3
 登記完了後は、「定款変更登記完了届出書」「登記事項証明書」「登記事項証明書の写し(コピー)」を所轄庁に提出してください。
 ※定款で事務所の所在地を市町村名までの記載としている場合、その市町村内での移動は定款変更にはあたりませんが、法務局での登記が必要です。
 登記完了後は、任意の書式でかまいませんので、所轄庁に新しい事務所の所在地をお知らせください。

定款変更「認証申請書」と「届出書」がある。どちらを提出すればいいですか? [2018年3月8日]

 定款変更には、公告縦覧期間が発生する認証申請と、所轄庁へ書類を提出する届出があります。
 認証が必要な定款変更は、
 ・目的
 ・名称
 ・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 ・主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)
 ・社員の資格の得喪に関する事項
 ・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
 ・会議に関する事項
 ・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 ・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
 ・定款の変更に関する事項
に限られています。
 
 所轄庁へ書類を提出し、受理されてから1ヶ月の公告縦覧期間があります。
 必要書類は、「定款変更認証申請書1部」「定款変更を議決した総会議事録謄本(コピー)1部」「変更後の定款2部」です。
 事業の変更を行う場合は、「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部」と「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書2部」も必要です。
 
 認証申請がいらない場合は、所轄庁への届出のみとなります。
 必要な書類は、「定款変更届出書1部」「定款変更を議決した総会議事録謄本(コピー)1部」「変更後の定款2部」です。
 
 所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、お問い合わせください。
 
 高知県庁県民生活・男女共同参画課のホームページより「定款変更認証申請書」と「定款変更届出書」がダウンロードできます。
  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/ninshou-teikanhenkou.html

定款変更したいところがある。どのような手順ですか? [2018年3月8日]

 総会を開催し、定款変更の決議をしたあと、所轄庁へ書類(「定款変更認証申請書」または「定款変更届出書」)を提出します。
 変更内容によっては、法務局で変更登記します。
疑問は解決しましたか?

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