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任期満了で役員変更するときの手順は?

2018年3月8日

 任期満了で役員変更する場合、選任機関(総会または理事会)を定款で確認してください。その選任機関で役員を選任します。代表権のある理事を選任するのは理事の互選が一般的です。
 代表権のある理事に関しては、法務局での登記が必要です。登記の後はすべての役員に関し所轄庁での手続き(届け)が必要になります。

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