NPO法人も電子帳簿保存法と関係があると聞きました。どのような法律なのでしょうか?
2023年3月31日
令和6年1月から本施行です。
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく右の3種類に区分されています。
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
「1.電子帳簿等保存」とは?
「帳簿書類等の電子化」についてです。
各税法で保存が義務付けられている帳簿書類は、システムの説明書等の備付け等の最低限の要件を満たせば、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。
「2.スキャナ保存」とは?
紙で受領した国税関係書類をスキャナ等で電子データ化して保存することができるようになります。
「3.電子取引」とは?
電子取引データの保存方法に関する法律で、令和4年1月1日施行です。
電子データで受け取った請求書・領収書・契約書・見積書などは電子データで保存が必要となります。
令和5年12月31日までは猶予期間とし、保存すべき電子データを印刷して保存することも可能ですが、令和6年1月からは保存用件に従った電子データの保存が必要です。
その他詳細は国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm