NPO法人を設立する
- NPO法人を設立したい場合、どうすればよいですか? [2018年3月8日]
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まず、団体内で法人化することについて、しっかり話し合っていただくことが大切です。事務の煩雑さなどを考えると、無理に法人化しなくてもいいのであれば、任意団体での活動の方が自由度は高いです。
それでも、法人化することが決まれば、ぜひ高知県ボランティア・NPOセンターにご相談ください。
- NPO法人について相談したい場合、どこで相談できますか? [2018年3月8日]
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高知県ボランティア・NPOセンターで相談を承っております。電話でもお話ができますが、できれば一度来所いただき、詳しく法人化について話ができれば嬉しく思います。事業内容や予算の組み立て方についてもお伝えすることができます。
実際、来所いただいた後、NPO法人化するところもありますが、法人化しない団体や別の法人格を選ぶ団体などもあります。NPO法人化することになれば、書類作成に入ってからもメールなどでやりとりをさせていただきます。
- 設立に係る費用や時間はどのくらいかかりますか? [2018年3月8日]
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他の法人格と違い、登記などに費用はかかりません。
ただし、役員の方には住民票を提出していただくことになりますので、住民票にかかる費用は発生します。そして、所轄庁から法人認証の書類が送られてきた後、法務局での登記の際に、法人代表者印が必要となりますので、印鑑の費用は必要です。
時間に関しては、書類をどのくらいのスピードで作成するのかによって変わってきます。絶対に必要な時間としては、所轄庁に書類を提出して、受理後「縦覧期間」があります。縦覧期間は1ヶ月ありますので、その期間を含めて、ご自分たちのペースを考えていただきたいです。
センターに相談に来られて、数年越しに設立をしたところもあれば、初期相談から3ヶ月弱で法人化したところまでさまざまあります。
- NPO法人の社員って、会社員のことですか? [2018年3月8日]
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総会で議決権を有する人のことです。一般的に社員というと会社員など雇用されている人というイメージですが、法律用語の社員とは、「社団の構成員」ということです。
ボランティア団体や市民活動団体で一般的に言われる「会員」が法律上「社員」ということになります。
- NPO法人を設立するには何名必要ですか? [2018年3月8日]
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社員(=会員)が10名必要です。
- 社員総会とはどういうものですか? [2018年3月8日]
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議決権を有する会員(=社員)が集まる最高議決機関です。NPO法人になると、必ず年1回は総会を開催するように法律で決まっています。
定款の変更や合併、解散は必ず社員総会で議決するように決まっています。
その他、総会と理事会で議決する内容を各法人で決めています。
- 役員はどのような人が、何名必要ですか? [2018年3月8日]
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NPO法人の役員の定数に関しては、法律で決まっています。理事が3名以上、監事が1名以上必要です。
定款で幅を持たせることは可能で、〇人以上〇人以下と決めることが多いです。
- 役員の親族制限規定があると聞きましたが、どういうことですか? [2018年3月8日]
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株式会社などと違って、親族だけで経営するかたちはNPO法人にはそぐわないので、役員総数の1/3以下のみ3親等以内の親族を入れることができますが、1人を超えてはいけないと法律で定められています。
例えば、6人の役員がいる場合、1人だけ3親等以内の親族を入れることができます。ただし、役員総数が5人以下の場合、親族は誰も入ることができません。
- 法人になるにはどのような書類が必要ですか? [2018年3月8日]
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11種類の書類が必要となります。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
- 社員のうち10名以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書