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公告をする期間どのくらい必要ですか?

2025年3月31日

官報や日刊紙への掲載は1度限りで公告となります。

電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など)は、約5年間継続して公告する必要があります(貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間となります)。 

主たる事務所の公で見やすい場所への掲示は1年間の公告が必要です。

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