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貸借対照表の公告

貸借対照表の公告とは何ですか? [2025年3月31日]

事業年度が終了した後、事業報告書や会計書類などを作成して所轄庁に提出します。

その中で、作成する貸借対照表を公の方に向けて広く知らせることを「公告」と言います。

以前、NPO法人の資産に関しては、「資産の総額」を毎年法務局で登記することになっていましたが、平成28年に法改正があり、登記を行う必要がなくなり、代わりに「貸借対象表の公告」が義務付けられました。

平成28年の法改正の前に設立している団体ですが、定款変更など必要ですか? [2025年3月31日]

定款の、(公告の方法)の条を確認してください。 だいたい53条あたりにあります。 「公告は、掲示板に掲載するとともに官報に掲載して行う。」などとなっていた場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。官報に掲載すると、最低5万円程度かかります。経費をかけたくない法人がほとんどではないかと思われます。まだ定款が変わっていない場合は、定款変更の手続きを行いましょう。

定款を、どんな文言に変えればいいですか。 [2025年3月31日]

下記は、変更後の一例です。

(公告の方法) 第○条 この法人の公告は、官報に掲載 して行う。 ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

 

下線部の公告の方法は、各法人で決めることができます(「公告はどのように行うのですか?」の欄をご覧ください)。

掲示場がないにもかかわらず、掲示場に掲示と記載している法人もいらっしゃると聞いています。

この機会に修正してはいかがでしょう。

貸借対照表の公告はどのように行うのですか? [2025年3月31日]

1)官報に掲載

2)日刊紙への掲載 

3)電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など) 

4)主たる事務所の公で見やすい場所への掲示

貸借対照表の公告は、上記4つのうちいずれかで行う必要があります。 定款の変更にあたりますので、総会で決定し議決してください。

 

【掲示場とは】

外部からいつでも見ることのできる場所となります。(事務所の中や、夜間閉まってしまう建物の中での掲示は該当しません。) 詳細はお問い合わせください。

【内閣府ポータルサイトとは】

内閣府NPO法人ポータルサイトについては、内閣府ホームページに詳しい説明があります。       

https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

内閣府のポータルサイトでは、どのように公告するのですか? [2025年3月31日]

まずはユーザー登録を行いましょう!その後、郵送で、ログインに必要な書類が送られてきます。

書類が到着しましたら、1カ月を目安にログインしてください。

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/faq/common#q19

「書類を郵送してから1カ月以上経過してもログインがなかった場合は、新規ユーザ登録またはログインID再発行の際にご入力いただいた内容は破棄されます。 法人専用ログイン画面にある「ログインID再発行」から申請をお願いします。」

公告をする期間どのくらい必要ですか? [2025年3月31日]

官報や日刊紙への掲載は1度限りで公告となります。

電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など)は、約5年間継続して公告する必要があります(貸借対照表の作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間となります)。 

主たる事務所の公で見やすい場所への掲示は1年間の公告が必要です。

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