定款を、どんな文言に変えればいいですか。
2025年3月31日
下記は、変更後の一例です。
(公告の方法) 第○条 この法人の公告は、官報に掲載 して行う。 ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
下線部の公告の方法は、各法人で決めることができます(「公告はどのように行うのですか?」の欄をご覧ください)。
掲示場がないにもかかわらず、掲示場に掲示と記載している法人もいらっしゃると聞いています。
この機会に修正してはいかがでしょう。