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平成28年の法改正の前に設立している団体ですが、定款変更など必要ですか?

2025年3月31日

定款の、(公告の方法)の条を確認してください。 だいたい53条あたりにあります。 「公告は、掲示板に掲載するとともに官報に掲載して行う。」などとなっていた場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。官報に掲載すると、最低5万円程度かかります。経費をかけたくない法人がほとんどではないかと思われます。まだ定款が変わっていない場合は、定款変更の手続きを行いましょう。

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