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貸借対照表の公告とは何ですか?

2025年3月31日

事業年度が終了した後、事業報告書や会計書類などを作成して所轄庁に提出します。

その中で、作成する貸借対照表を公の方に向けて広く知らせることを「公告」と言います。

以前、NPO法人の資産に関しては、「資産の総額」を毎年法務局で登記することになっていましたが、平成28年に法改正があり、登記を行う必要がなくなり、代わりに「貸借対象表の公告」が義務付けられました。

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