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NPO法人を設立する【書類作成編】

専門家に頼まなくても、自分たちで書類作成はできますか? [2019年3月25日]

 高知県内で法人設立される方の多くは、ご自分たちで設立書類を作成しています。設立のために必要な書類はダウンロードできるので、一から作る必要はありません。自分たちの一番大切なルールとなる定款や、どんな事業を行っていくのかという事業計画書などを自分たちで確認しながら作成することは、これからの運営のためにとても大切なことです。高知県ボランティア・NPOセンターでは、書類作成に関する相談もお受けしております。

 

 もちろん、行政書士など専門家に依頼して法人設立を行う場合もあります。

申請書類はどこで手に入れることができますか? [2019年3月25日]

 様式例は、高知県庁のウェブページよりダウンロードできるようになっています。

 

 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/ninshou-sinsei.html

 他の所轄庁などにもダウンロードできるものがありますが、高知県内でNPO法人を設立する場合は、高知県の書式のご利用をおすすめします。

 知り合いの法人の方から定款などのデータを譲り受け書類作成をされるケースもありましたが、古いものを使っていると現在の法律に対応していない文言を使っていて、結局大幅に作成し直していただくこともありました。そのようなこともあるため、高知県の最新の様式例をダウンロードすることをおすすめしています。

すべての作成書類は手書きでも大丈夫ですか? [2019年3月25日]

 手書きは絶対不可ではありませんが、これからの運営のことなどを考えると、パソコンで作成を行い、データを残しておくことを強くおすすめします。所轄庁へ申請書類を提出した際、漢字が間違っていて訂正を求められた場合も大変です。法改正などにより、定款変更を行う際も、定款がデータとして残っていない場合はまた一から作成しなくてはいけません。

書類を作成する順番のおすすめはありますか? [2019年3月25日]

 まず、自分たちの団体がどういう意思で法人を設立するのかを記載する「設立趣旨書」の作成をおすすめします。その後、定款の第5条まで(名称、事務所の所在地、目的、特定非営利活動の種類、事業)を確認した後、事業計画書や活動予算書を作成してみてはいかがでしょうか。

 

事業計画書や活動予算書を2年分作成することが難しいという話を聞きますが、法人として活動していく上で、どのような活動をしていき、その活動に係る予算がどのくらいか考えていくことができないとそもそも法人運営が難しいのではないでしょうか。

申請書類に押印しなければいけない部分がありますが、実印でないといけませんか? [2019年3月25日]

 所轄庁へ提出する設立書類は認印で大丈夫です。

定款って何ですか? [2019年3月25日]

 定款という言葉は聞きなれない方が多いかもしれませんが、任意団体・ボランティアグループなどでいう「会則」です。NPO法人の定款では、特定非営利活動促進法で必ず定めておかなければいけない内容も盛り込んでおり、法人運営するにあたって、定款は一番大切なルールです。

事業の書き方で気をつけることはありますか? [2019年3月25日]

 ほとんどの法人が定款第5条あたりに記載しているのが事業です。NPO法人は定款に記載している事業しか行うことができないので、設立後5年くらいの間で行う予定のものは事業に記載しておいてください。

 

 法律で定められている事業を行いたい場合は、その事業を所管している行政担当課に記載方法の確認を行ってください。記載の仕方により事業が開始できず、定款変更をしなければならなくなったケースもあります。

住民票の有効期限はありますか? [2019年3月25日]

 有効期限はあります。住民票は取得後6か月以内のものを提出してください。あまり早く取得すると提出前に無効となってしまいますので、ある程度書類作成が終わり、設立総会前に取得することをおすすめします。マイナンバーの記載がない住民票を取得してください。

申請書類一覧に「謄本」とありますが、謄本とは何ですか? [2019年3月25日]

 所轄庁(高知県)へ提出する場合の謄本は、原本をそのままコピーしたもので大丈夫とのことです。原本証明なども必要ありません。

 

 そもそも、謄本を提出する書類は原本を法人で保管すべき書類となっています。「就任承諾及び誓約書」は法人あての書類ですし、議事録も法人で備え置くべき書類です。

役員の「就任承諾及び誓約書」は自筆でなくても大丈夫ですか? [2019年3月25日]

 就任承諾及び誓約書の住所・氏名は、自筆でなくても、パソコンで入力したものに押印していただいても大丈夫です。自筆またはパソコン入力どちらも、住所・氏名は住民票通りの漢字や書き方である必要があります。書類作成の際はお気をつけください。

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